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◆結婚相談所・結婚情報サービスのクーリングオフ

結婚相談所・結婚情報サービスは特定商取引に関する法律で特定継続的役務の提供にあたります。


結婚相談所に入会した後に、「実は入会にあまり乗り気じゃなかったけど、押しに負けた、うちに帰ってよく考えたけど、やっぱり解約したい。」という時や、 「どうしても結婚したくて、入会してみたけど、この結婚相談所は今の自分にとっては高すぎる・・」というときは、契約期間が2ヶ月を超え、契約期間が5万円を超える契約で、契約書面の受領から8日以内であれば、無条件で解約できます。

ポイントは、書面受領から8日で、口頭などではダメです。
もし悪質な業者だと困るので、内容証明で証拠を残すと安心です。

そして、無条件ということです。理由が何であろうとOKです。
理由を聞かれても答える必要もないわけです。


◆クーリングオフ手続の確認
  • 契約書や申込書でクーリング・オフ制度の適用についてチェック
  • 契約書面を受理した日を含めて8日以内に、「はがき」など、書面で通知
  • 契約解除の理由はいりません
  • 書面記入後、コピーして控えを保存
  • 内容証明郵便や配達記録や簡易書留でだし、8日間以内に発信した証拠を残す
  • 支払った金額が全額返還

◆クーリングオフ期間が過ぎたら・・・中途解約

また、クーリングオフ期間をすぎても、中途解約もでき、入会金などを在籍期間に応じて、
月割りで返金してもらえます。

解約料を請求されることもあります。


例として、結婚相手紹介サービス協会(MISA)が制定した自主規制基準の中途解約時の費用の精算方法は次のとおりです。

中途解約時の費用の精算方法
中途解約の
時期
初期費用
(3万円以内)
提供済みの
役務の対価(費用)
未提供の
役務の対価(費用)
クーリングオフをされた場合 すべての費用は、費目や費用の使途にかかわらず一切請求しません。受領済みの費用がある場合は事業者から速やかに全額を返金します。
クーリングオフ期間経過後で役務提供の開始前に解約された場合 初期費用だけ請求します。既に初期費用を受領済みの場合は返金しません。 役務の対価(費用)は請求しません。
役務の対価(費用)を受領済みの場合は全額を返金します。
クーリングオフ期間経過後で役務提供の開始後に解約された場合 初期費用は請求します。既に初期費用を受領済みの場合は返金しません。 契約内容に従い請求します。既に役務の対価(費用)を受領済み場合は返金しません。 法定の解約手数料として、未提供の役務の対価(費用)の20%または2万円のいずれか低い額を請求します。役務の対価(費用)を受領済み場合は、法定の解約手数料を控除した残金を返金します。

◆クーリングオフや中途解約できるか確認

クーリングオフできるか、中途解約できるか、気になる結婚相談所のホームページや、
資料請求した資料に明記してあるか確認しておきましょう。

また、念のために契約する前に、契約書に制度があるかチェックしましょう。

結婚相手紹介サービス協会(MISA)に加盟の結婚相談所には、当該協会が制定した自主規制基準により、
クーリングオフの基準について遵守するように促進しているので安心です。

MISA加盟会社例:オーネット(O-net) - ツヴァイ(ZWEI) - サンマリエなど

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